今回は過去に勤めていた運送会社の「雇用契約書」を紹介してみます。
荷主などを特定できる部分は伏せています。ツッコミどころはたくさんありますが、今回のテーマは弁償についてなので「損害賠償」についてを深堀りしてみます。
トラックドライバーが事故・破損をしたら弁償するの?【運転手の個人負担】
会社の規模
- 資本金 1000万円
- 従業員数 約100名
- 車両台数 約100台
- 営業所 1ヶ所のみ
会社の規模はこんな感じです。トラックの台数としては多めです。パッと見た車庫の印象としては「かなり大きな立派会社」に見えます。アスファルト舗装の広い駐車場にプレハブではない事務所、大型用洗車機ありといったスペックです。資本金1000万からわかるように会社の規模としてはやや小さめです。参考までに比較すると、田舎によくある零細の有限会社●●運送(●●は社長の名字)のような規模だと資本金300万、車両台数10台とかです。
弁償金3割個人負担
勤めている当時は若くて無知でしたが、サラッと凄い事が書いてあります。100万円の事故で30万円が給料から引かれてしまいます。引かれるとゆうか30万円なんて、一ヶ月の給料では足りませんよね・・・。車両事故は想像以上に金額が膨れ上がりますので100万円の事故が珍しくないのは皆様もご存知だと思います。車両全損クラスの事故だと4桁もあり得ます。前回の記事でも触れましたが、この3割個人負担させる賠償予定は労働基準法16条の違反になります。
労働基準法16条 賠償予定の禁止
この法律について解説します。まさにこの雇用契約書そのものが違反行為です。入社時に賠償を予定する契約を労働者(トラック運転手)と結んでしまっています。
また、労働基準法では違法な範囲で結んだ契約はすべて無効となります。この書面では自己弁償代が3割個人負担となっていますが、この部分がまさに違法な範囲の契約となります。よってこの雇用契約書は、事故の賠償時には法的な効力のまったくない紙っぺらと考えて大丈夫です。今回の話でこの部分が一番重要な部分です。つまり、入社後に仮に事故を起こした時にこの雇用契約書を根拠に3割もの高額な修理代金を請求されても無視して払わなくて良いという事です。
まとめ
黒く塗りつぶしてある歩合給の部分もこれまた酷かったので記事にしたかったんですが、いかんせん荷主企業名が書いていたりして問題あるので今回は弁償についてのみ記事にしました。しかし、この会社が突出して悪い会社とゆうわけでもなく、こういった内容の労働契約を結んでいる運送会社はかなり多い気がします。零細企業は給与の面でも労働者に不利な環境が多いです。過去の記事に書いてありますのでぜひ読んでみてください
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