過去に労働に関するトラブルで、会社に対して請求、交渉をした経験の多い自分ですが、今回は、こちらからなにも指摘せず、誰とも争う事なく、勝手に未払い賃金が入金されたお話をご紹介します。
派遣ドライバーとして働く
当時、就活をしていく中でなかなか条件に合う会社がなく、派遣スタッフとしてトラックドライバーに就業する事になりました。最初は正社員の仕事が見つかるまでの数ヶ月ぐらい働こうといったかるい気持ちで始めました。ですが、想像以上に労働環境が良く給料的にもなんら問題もないどころか中小零細企業の正社員よりも遥かに条件がいい事に気が付きました。なので結局3年6ヶ月在籍しました。ちなみに、この一連の件は会社を辞めて以降のお話です。
※2015年改正労働者派遣法により同一事業所への派遣期間は最長3年となりました。
当時の雇用条件
時給 1200円
残業単価 1500円
業務手当 1500円(1日出勤毎に)
交通費 500円(1日出勤毎に)
※日給例【16100円】5時~17時 残業3時間 交通費込み
※月給例【418600円】5時~17時 週6日勤務 26日出勤 月間残業78時間 交通費込み
会社から突然の連絡【朗報】
退職後、しばらくしてから会社から連絡がありました。要約すると「賃金の計算方法に誤りがあったので過去2年まで遡って改めて計算した結果、差額分50万円を未払い賃金として振り込みます」とゆう内容でした。突然言われてもなんの事かわからないですが、後日郵送でお詫びと不足分の明細が届きました。読んでみて内容が理解できました。
計算方法【訂正前】
例:5時00分~17時00分勤務の場合
5:00~14:00 時給1200円×8時間(休憩60分) 9600円
14:00~17:00 残業単価1500円×3時間 4500円
業務手当 (1日出勤すれば支払われる) 1500円
交通費 (1日出勤すれば支払われる) 500円
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日額合計 16100円
計算方法【訂正後】
例:5時00分~17時00分勤務の場合
5:00~14:00 時給1200円×8時間(休憩60分)= 9600円
14:00~17:00 残業単価1734円×3時間 = 5202円
業務手当 (1日出勤すれば支払われる) = 1500円
交通費 (1日出勤すれば支払われる) = 500円
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日額合計 16802円
差額が発生した理由
まず、残業単価の算出方法は基本給の25%割増です。上記の訂正前は基本時給1000円に対して25%増しの計算で残業単価1250円と算出していました。ですが、これが間違いであるとの指摘で『残業単価の算出には業務手当を含めなければいけない』というのが労働基準監督署の見解です。
A+Bの合計額1387円に対し、25%増しにした残業単価1734円が訂正後。要するに訂正前は残業単価の算出時に業務手当の分が組み込まれていなかったのです。
算出方法が変われば残業単価も変わり、差額が発生します。これが、1時間あたり234円とゆう小さな額ですが差額が発生した理由です。
【差額】残業1時間あたり234円
たった234円ではありますが、チリも積もればマウンテン。上記の訂正前と訂正後の1日あたりで見ても702円も不足していますからね。というわけで過去2年に遡って、総残業2150時間×234円を計算すると、合計50万3100円となります。これはかなり大きな金額ですね。
残業は閑散期・繁忙期でかなり開きがあり、月間50~140時間でした。年間1000時間ぐらいはありますが、トラック運転手としては突出して多いわけでもなく、むしろ平均以下といった感じです。
残業代未払いの企業の場合
そもそも残業代じたいが未払いというケースも運送会社には非常に多いです。前述したように基本給の25%割増とゆう大きな金額が月間80時間程度あるのがトラック運転手としては一般的です。なので年間960時間分とゆう巨額な未払い賃金が潜在的に眠っている可能性が高いのです。仮に、全国で一番安い沖縄県の最低賃金790円に25%増しで計算すると、理論上どんなに低くても残業単価は987円です。過去に全ての残業代が未払いだったら年間94万7520円が潜在的に眠っています。法律上2年までしか遡ることは出来ませんがそれでも合計189万円です。もちろん経営者が応じてすんなり支払ってくれるかはわかりませんが。
未払い賃金の時効
※2020年4月1日に労働基準法の一部が改正されました。
2020年4月1日以降に支払われる賃金からは消滅時効期間が、3年に延長されます。。
それ以前の未払い賃金については2年までしか、さかのぼる事ができません。
【3年が適用される例】仮に今日が2020年8月1日で、今日が給料日だとすれば、未払いの分は2023年8月1日までは請求可能です。2023年8月2日に賃金請求権が消滅します。
【2年が適用される例】仮に今日が2020年8月1日だとすると、2018年7月に支払われた給料の未払い分についてはすでに賃金請求権が消滅しています。
まとめ
冷静に考えれば、本来自分がもらうべき給与が後払いされたっていうだけの話ではあるんですが、それにしても50万円という金額はインパクト大きかったですね。注目すべきは、この50万円の支払いは、こちらからなにも指摘する事なく勝手に通知が来て、勝手に入金された点です。労働災害の発生をキッカケに、労働基準監督署の調査で発覚したものです。しかも自分はすでに退職しており、会社に在籍すらしていない段階で過去の未払い賃金が勝手に入金されたわけです。今後このようなラッキーが降ってくる事はないと思いますが、このブログを読んでいる方の中には過去の未払いを請求できる残業代などの多額の原資が潜んでいるのではないでしょうか?ぜひ一度考えてみてください。
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